契約書の印紙税・早見判定ツール
契約書の種類と金額を選ぶだけで、貼付すべき収入印紙の税額と判定根拠を即座に確認できます。
1 契約内容の入力
契約の種類
システム開発、Web制作、保守、工事、デザイン、原稿作成など
円
2 判定結果
貼付すべき収入印紙の額
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- 文書区分
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- 判定対象金額
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- 判定根拠
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契約書上で「税抜金額」と「消費税額」が明確に区分記載されている場合は、税抜金額を基準として印紙税額を判定できます。区分記載がない場合は税込総額が判定基準となります。
印紙税の判定基準と実務のルール
- 第2号文書(請負契約)は仕事の完成に対して対価を支払う契約です。1万円未満は非課税、100万円以下は200円、200万円以下は400円のように契約金額に応じて税額が段階的に上がります。金額の記載がないものは一律200円です。
- 第7号文書(継続的取引の基本契約書)は、営業者間で特定の相手方と2件以上の継続的な取引を行う契約で、契約期間が3ヶ月を超えるもの、または自動更新の定めがあるものが該当し、金額にかかわらず一律4,000円です。
- 委任契約・準委任契約は、法律行為や事務処理を委任する契約(コンサルティング、顧問契約、各種調査など)であり、成果物の完成を目的としないため印紙税法上の課税文書に該当せず非課税です。ただし成果物の納品義務や検収責任などが含まれると請負契約(第2号文書)と判定される場合があります。
- 第1号文書(不動産売買、土地賃貸借など)は、1万円未満は非課税、10万円以下は200円、50万円以下は400円のように金額に応じて税額が定められています。金額の記載がないものは一律200円です(不動産譲渡契約書には租税特別措置法による軽減税率が適用される場合があります)。
- 契約書に消費税額等が区分記載されている場合、または税込金額と税抜金額が併記されている場合は、税抜金額を契約金額として印紙税額を計算できます。
- 入力した金額はお使いの端末内でのみ安全に計算され、外部への送信や保存は一切行われません。