経理実務カレンダー

法人および個人事業主の年間重要税務・労務期日と、次回期日までの残り日数を一覧表示します。法人は自社の決算月を選択することで確定申告・中間申告の期日が自動で組み込まれます。

決算月の2ヶ月後が確定申告・納税期限、8ヶ月後が中間申告期限として自動計算されます。

税務・労務手続きの基本ルール

期日が土日・祝日の場合の特例(翌営業日ルール)
国税(法人税、消費税、所得税、源泉所得税など)および地方税(住民税、固定資産税、償却資産税など)の納期限・申告期限が土曜日、日曜日、国民の祝日にあたる場合は、その翌営業日が正式な提出・納期限となります。
源泉所得税の納期の特例(年2回納付)
給与の支給人員が常時10人未満の事業主は、事前に税務署へ申請(源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書)を行うことで、毎月10日の納付を年2回(1月〜6月分を7月10日、7月〜12月分を翌年1月20日)にまとめて納付することができます。納期の特例を受けている場合でも、住民税特別徴収の特例は別途市区町村への申請が必要です。
労働保険年度更新と算定基礎届(夏の2大労務手続き)
毎年7月10日は、労働局へ提出する「労働保険(労災・雇用)の確定保険料・概算保険料の申告納付」と、年金事務所へ提出する「社会保険の定時決定(算定基礎届)」の期日が重なるため、経理・労務担当者の最重要集中時期となります。