減価償却資産の有利判定ナビゲーション
パソコン、什器備品、車両などの購入金額と自社の状況を選ぶだけで、最も手元にお金が残る税務処理(全額損金、一括償却、中小特例、通常償却)を瞬時にナビゲートします。
1 購入金額と条件の入力
円
1セットまたは1台あたりの取得価額を入力します。半角・全角・カンマ付きに対応しています。
自社の経理方式(消費税)
自社が採用している経理方式に応じて判定基準となる金額を適用します。
企業区分(規模・申告方式)
今期の意向・経営方針
2 判定結果とお勧めの処理
おすすめ
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- 判定対象金額
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- おすすめの税務処理
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- 経費算入の時期
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- 償却資産税の扱い
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- 申告・書類要件
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なぜこの処理が有利なのか
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実務上の留意点と要件
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4つの税務処理の比較早見表
取得価額と企業区分に応じた税務上の取扱い一覧です。状況に合わせて最適な処理を選択できます。
| 処理区分 | 対象金額 | 損金算入の時期 | 償却資産税 | 対象事業者 |
|---|---|---|---|---|
| 少額の減価償却資産(消耗品費等) | 10万円未満 | 当期に全額損金 | 対象外(非課税・申告不要) | 全事業者(青色・白色問わず) |
| 一括償却資産 | 10万円以上 20万円未満 | 3年間で均等償却(毎年1/3) | 対象外(非課税・申告不要) | 全事業者(青色・白色問わず) |
| 少額減価償却資産の特例(中小企業特例) | 30万円未満 | 当期に全額損金(年間合計300万円まで) | 課税対象(申告が必要) | 中小企業者等・個人事業主(青色申告限定) |
| 通常の減価償却 | 金額制限なし(原則30万円以上) | 耐用年数に応じて分割計上(定額法・定率法) | 課税対象(申告が必要) | 全事業者 |
実務上の判断基準と注意点
- 取得価額の判定は、通常1台、1基、1組または1式などの取引単位ごとに行います。例えばパソコン本体とモニターを同時に購入し一体として機能する場合は合算した額で判定します。
- 税抜経理を採用している企業は税抜金額、税込経理を採用している企業(免税事業者など)は税込金額で判定を行います。
- 一括償却資産(10万円以上20万円未満)は、法定耐用年数に関係なく3年間で均等償却(毎年3分の1ずつ計上)します。最大の特長として、地方税法上の固定資産税(償却資産税)が非課税となり、償却資産申告書の提出対象からも除外されます。
- 中小企業等の少額減価償却資産の特例(30万円未満)は、国税(法人税・所得税)では全額即時経費にできますが、地方税(償却資産税)の課税対象となるため1月31日までに償却資産申告書への記載が必要です。
- 資本金1億円超の大企業や白色申告の個人事業主は、30万円未満の特例は利用できません。
- 判定処理および入力内容はお使いの端末内でのみ安全に動作し、外部への送信や保存は一切行われません。