固定資産と修繕費の判定ナビゲーション
修理や改修の支出が当期の「修繕費(全額損金)」となるか、固定資産としての「資本的支出(資産計上)」となるかを国税庁通達に沿って判定します。
判定フロー入力
ステップ1 金額の入力
円
1回の修理や改良に要した金額を入力します。半角・全角・カンマ付きに対応しています。
判定の継続
ステップ2 周期の確認
修繕の実施周期
おおむね3年以内の周期で行われている修繕であれば、金額にかかわらず修繕費として認められます(通達7-8-1)。
判定の継続
ステップ3 金額の形式基準(60万円 または 10%基準)
円
支出額が60万円以上の場合でも、対象資産の前期末取得価額の10%以下であれば修繕費となります。不明な場合は空欄のままで進められます。
判定の継続
ステップ4 実質判定(工事の実質的な内容)
工事や改修の実質的な目的
通常の維持管理や原状回復は修繕費となります。資産の価値を高めたり使用可能期間を延ばす改造は資本的支出となります。
税務判定の結果
金額を入力すると判定が開始されます。
国税庁 判定フロー早見チャート
法人税基本通達7-8-1から7-8-5に基づく公式な判定基準の一覧です。
| 判定ステップ | 判定基準 | 税務上の取扱区分 | 根拠通達 |
|---|---|---|---|
| 少額基準 | 支出額が20万円未満 | 全額修繕費(損金) | 法基通7-8-1(1) |
| 周期基準 | 周期がおおむね3年以内 | 全額修繕費(損金) | 法基通7-8-1(2) |
| 形式基準(金額) | 支出額が60万円未満 | 全額修繕費(損金) | 法基通7-8-3(1) |
| 形式基準(割合) | 前期末取得価額の10%以下 | 全額修繕費(損金) | 法基通7-8-3(2) |
| 実質判定(維持) | 原状回復および通常の維持管理 | 全額修繕費(損金) | 法基通7-8-2 |
| 実質判定(向上) | 価値向上や使用可能期間の延長 | 資本的支出(資産計上) | 法基通7-8-2 |
| 簡便法特例 | 区分が不明な場合の特例選択 | 30%修繕費 70%資本的支出 | 法基通7-8-5 |
実務上の判断基準と注意点
即時損金の形式基準
20万円未満
または3年以内の周期
全額を当期の修繕費に算入
金額の形式基準
60万円 または 10%
60万円未満または
前期末取得価額の10%以下
区分不明の簡便法
30% または 10%
継続適用を条件として
少額側を修繕費計上可能
- 修理や工事を発注する際は、施工業者に見積書や請求書の内訳明細を細かく記載してもらうことが重要です。一括で「工事一式」となっていると、原状回復部分と価値向上部分の切り分けができず税務調査で全額資産計上を指摘されるリスクがあります。
- ひとつの工事の中で、壊れた床の修理(修繕費)と最新のセキュリティ設備追加(資本的支出)が同時に行われた場合は、合理的に区分してそれぞれ別々に処理します。
- 災害により被災した資産の原状回復や、被災防止のための補強工事には、別途「被災資産の特例(法基通7-8-6)」が用意されており、より広い範囲で修繕費算入が認められています。
- 区分不明の簡便法特例(30%修繕費・70%資本的支出)を採用する場合、同種の修繕について毎期継続して適用することが条件となります。有利不利に応じて年度ごとに方法を変えることは認められません。
- 判定処理および入力内容はお使いの端末内でのみ安全に動作し、外部への送信や保存は一切行われません。