インボイス要件・少額特例の判定チャート
取引内容と自社の規模を選ぶだけで、インボイス(適格請求書)の保存が必要か、それとも帳簿のみの保存で仕入税額控除できるかを即座に判定します。
1 自社の規模(少額特例の対象判定)
自社の基準期間(前々期)の課税売上高、または特定期間(前年上半期)の課税売上高
2029年9月30日までの間、1万円未満の取引について帳簿保存のみで全額控除できる少額特例の対象となります。
2 取引内容の選択
誰でも使える法定の帳簿保存特例または通常の取引を判定します。
取引金額(税込)
取引相手の登録状態
3 判定結果
帳簿のみで全額控除可能
帳簿保存のみで仕入税額控除できます
インボイス(適格請求書)の保存は不要です
- 判定区分
- 少額特例(1万円未満)
- インボイスの保存
- 不要
- 控除割合
- 100%控除(全額)
- 適用期限
- 2029年9月30日まで
帳簿に記載すべき事項のルール
帳簿に通常の記載事項に加えて「少額特例」または特例対象である旨を明記して保存します。
基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者は、2029年9月30日までに国内で行う税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。
インボイス不要特例の早見一覧表
インボイスが手元になくても帳簿保存のみで全額仕入税額控除が認められる代表的な取引一覧です。
| 特例の名称 | 対象となる取引 | 上限金額 | 帳簿記載の要件 |
|---|---|---|---|
| 少額特例 | 通常の物品購入、飲食代、消耗品等(前々期売上1億円以下の事業者限定) | 税込1万円未満(1商品ごとではなく1回の取引単位) | 少額特例など該当する旨を記載 |
| 公共交通機関特例 | 電車、バス、船舶(航空機やタクシーは対象外) | 税込3万円未満(1人1運行ごと) | 〇〇鉄道、〇〇バス等、事業者の氏名・名称 |
| 自動販売機特例 | 自販機での飲料購入、コインロッカー、コインパーキング、ATM手数料 | 税込3万円未満 | 自販機、〇〇パーキング等、自販機特例である旨と所在地 |
| 出張旅費等特例 | 従業員に支給する出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当(通常の範囲内) | 金額上限なし(通常必要と認められる範囲) | 出張旅費、通勤手当など該当する旨 |
| 回収入場券特例 | 映画館、美術館、遊園地、展覧会等の入場券(使用時に回収されるもの) | 金額上限なし | 入場券の回収対象である旨 |
実務上の判断基準と注意点
- 少額特例の「1万円未満」の判定は、1商品ごとの金額ではなく「1回の取引金額(1枚のレシート・領収書の税込合計額)」で判定します。9,000円の商品を2点同時に購入して合計18,000円となった場合は少額特例の対象外となります。
- 事業者が税抜経理を採用している場合でも、少額特例の判定基準は「税込1万円未満」となります。
- 3万円未満の公共交通機関特例は、電車・バス・船舶が対象です。タクシー代や航空運賃は対象外のため、原則としてインボイスの受領と保存が必要です。
- コインパーキングや自動販売機特例は、機械により代金決済と役務提供が完結するものが対象となります。有人管理の駐車場等は対象外です。
- 免税事業者からの仕入れに対する経過措置(80%控除)は、2026年9月30日まで適用されます。2026年10月1日からは50%控除へ段階的に縮小されます。
- 判定処理および入力内容はお使いの端末内でのみ安全に動作し、外部への送信や保存は一切行われません。