社会保険の加入判定ナビゲーション
パートやアルバイトが健康保険・厚生年金の加入対象となるかを判定します。令和6年(2024年)10月施行の従業員51人以上適用拡大基準に準拠しています。
準拠法令
令和6年(2024年)10月1日施行 短時間労働者に対する社会保険適用拡大基準
条件の選択
1
会社の従業員規模(厚生年金保険の被保険者数)
2
週の所定労働時間
3
月額賃金(基本給および所定内手当)
4
雇用見込み期間
5
学生区分
判定結果
実務上の基礎知識と判断ポイント
適用拡大の企業規模要件
常時51人以上
厚生年金の被保険者数が
常時51人以上の企業が対象
月額賃金基準(106万円の壁)
月額8.8万円以上
所定内賃金で判定
残業代・交通費等は除外
扶養から外れる総収入基準
年収130万円以上
企業規模にかかわらず
交通費等も含めた総収入で判定
- 月額8.8万円の判定には残業代・交通費・家族手当・賞与は含みません
- 週20時間以上かつ2ヶ月超雇用で常時51人以上の企業は社保加入義務
- 端末内計算(選択内容は外部サーバーへ送信されません)
詳しい除外賃金と「106万・130万の壁」比較表を読む
月額8.8万円の計算に含まれないもの(所定内賃金の除外項目)
・時間外労働手当(残業代)、休日出勤手当、深夜労働手当
・通勤手当(交通費全額除外)
・精皆勤手当、家族手当、住宅手当
・賞与(ボーナス)や臨時に支払われる結婚手当等
※純粋な基本給と業務に関する固定手当(役職手当や資格手当など)のみで月額8.8万円に達するかを判定します。
「106万円の壁」と「130万円の壁」の違い
| 項目 | 106万円の壁(短時間労働者適用拡大) | 130万円の壁(社会保険の被扶養者基準) |
|---|---|---|
| 対象となる企業 | 厚生年金被保険者が常時51人以上の企業(または労使合意企業) | すべての企業(企業規模は無関係) |
| 週の労働時間 | 週20時間以上 | 所定労働時間は不問(収入総額で判定) |
| 交通費の扱い | 除外する(月8.8万円に交通費は含まない) | 含める(非課税交通費も含めた総支給額で判定) |
| 該当した場合 | 勤務先の社会保険(健保・厚生年金)に加入。保険料は労使折半。 | 親や配偶者の扶養から外れ、自身で国民健康保険・国民年金へ加入。 |
- 契約上の週所定労働時間が20時間未満であっても、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、引き続きその状態が続くと見込まれる場合は、3ヶ月目から社会保険の加入対象となります。
- 「年収の壁・支援強化パッケージ」により、繁忙期などで一時的に年収130万円(または月8.8万円)を超える場合でも、事業主が「一時的な増収」であることを証明することで、最大2年間は引き続き扶養にとどまることができる特例措置があります。
- 本ツールの判定処理および選択内容はブラウザ内でのみ動作し、外部への送信や保存は一切行われません。