社会保険の加入判定ナビゲーション

パートやアルバイトが健康保険・厚生年金の加入対象となるかを判定します。令和6年(2024年)10月施行の従業員51人以上適用拡大基準に準拠しています。

準拠法令 令和6年(2024年)10月1日施行 短時間労働者に対する社会保険適用拡大基準

条件の選択

1 会社の従業員規模(厚生年金保険の被保険者数)
2 週の所定労働時間
3 月額賃金(基本給および所定内手当)
4 雇用見込み期間
5 学生区分

判定結果

実務上の基礎知識と判断ポイント

適用拡大の企業規模要件
常時51人以上

厚生年金の被保険者数が
常時51人以上の企業が対象

月額賃金基準(106万円の壁)
月額8.8万円以上

所定内賃金で判定
残業代・交通費等は除外

扶養から外れる総収入基準
年収130万円以上

企業規模にかかわらず
交通費等も含めた総収入で判定

詳しい除外賃金と「106万・130万の壁」比較表を読む
月額8.8万円の計算に含まれないもの(所定内賃金の除外項目)

・時間外労働手当(残業代)、休日出勤手当、深夜労働手当
・通勤手当(交通費全額除外)
・精皆勤手当、家族手当、住宅手当
・賞与(ボーナス)や臨時に支払われる結婚手当等
※純粋な基本給と業務に関する固定手当(役職手当や資格手当など)のみで月額8.8万円に達するかを判定します。

「106万円の壁」と「130万円の壁」の違い
項目 106万円の壁(短時間労働者適用拡大) 130万円の壁(社会保険の被扶養者基準)
対象となる企業 厚生年金被保険者が常時51人以上の企業(または労使合意企業) すべての企業(企業規模は無関係)
週の労働時間 週20時間以上 所定労働時間は不問(収入総額で判定)
交通費の扱い 除外する(月8.8万円に交通費は含まない) 含める(非課税交通費も含めた総支給額で判定)
該当した場合 勤務先の社会保険(健保・厚生年金)に加入。保険料は労使折半。 親や配偶者の扶養から外れ、自身で国民健康保険・国民年金へ加入。
  • 契約上の週所定労働時間が20時間未満であっても、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、引き続きその状態が続くと見込まれる場合は、3ヶ月目から社会保険の加入対象となります。
  • 「年収の壁・支援強化パッケージ」により、繁忙期などで一時的に年収130万円(または月8.8万円)を超える場合でも、事業主が「一時的な増収」であることを証明することで、最大2年間は引き続き扶養にとどまることができる特例措置があります。
  • 本ツールの判定処理および選択内容はブラウザ内でのみ動作し、外部への送信や保存は一切行われません。